ある日、女子高生アルバイターが風邪を引いてしまい、やむを得ずバイトを休むことになりました。彼女が働いていたのは全国的に有名なコンビニエンスストア、セブンイレブンです。この女子高生は、風邪のために2日間、合計10時間のシフトを欠勤しました。
彼女の欠勤に対して、セブンイレブンのオーナーは驚くべきペナルティを課しました。その内容は、欠勤した時間に対する罰金として、時給935円×10時間=9350円を支払うというものでした。女子高生の母親はこのペナルティに納得がいかず、問題の解決に向けて動き始めました。
母親は、娘が無断欠勤をしてしまったことに対しても反省を示しましたが、それでもオーナーが課した罰金に疑問を抱きました。高校生である娘がオーナーに反論できる立場ではないことを理解しているからこそ、母親はこの問題に対して行動を起こしました。
まず、母親はセブンイレブンの本社に問い合わせを行いました。しかし、本社からの回答は「フランチャイズの運営に関与していない」というものでした。この回答に納得がいかない母親は、労働基準監督署にも問い合わせを行いました。
労働基準監督署からの回答は、「法律違反なので明細を持って相談に来てください」というものでした。
この指摘を受けて、母親は罰金の明細を持ってオーナーに再度対面しました。結果、オーナーは法律違反を認め、罰金を全額返済することとなりました。
今回のケースでは、女子高生が無断欠勤をしてしまったことは事実です。しかし、それに対して約1万円もの罰金を課すのはやり過ぎではないかという意見もあります。仕事は一人で行うものではなく、他のスタッフやお客様に対する影響も考慮する必要がありますが、それでも適切な対応が求められます。
今回の事例以外にも、バイト先で行われる様々なペナルティが報告されています。例えば、以下のようなケースがあります。
損害を自腹で賠償
お店の商品を落として壊してしまったり、計算間違いでお客様に多くのお釣りを渡してしまった場合、その損害分を自腹で補填させることがあります。しかし、法律的にはこれもNGです。お店側はミスが起きないよう環境を整える義務があるため、一方的に店員だけに損害を補填させることはできません。
ノルマ未達成による罰金
「クリスマスケーキを1人当たり3個売れなければ罰金」といったノルマを課すケースもありますが、これも法律的にはNGです。ノルマを課すのであれば、達成できた場合に報奨金を出すなど、モチベーションを上げる方向に設定する必要があります。
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