ゼブラゾーンの正式名称は「導流帯」です。警視庁によると、導流帯は「車両の安全かつ円滑な走行を誘導する」目的で設置されます。つまり、直進と右折レーンを間違えないようにするために設けられているのです。多くのドライバーがこのゾーンを避けて右折レーンに入るように教習所で教えられていますが、実際にはどのように扱うべきなのでしょうか。
動画では、ゼブラゾーンを避けて右折レーンに入ろうとした車が、ゼブラゾーンを踏んで直進してきた車にぶつかる場面が紹介されています。この場合、過失割合は右折レーンに入ろうとした車が70%、直進してきた車が30%とされることが一般的です。
これは、多くの保険会社がネットで明記している基本過失割合です。
動画で解説しているトラフィック・プロフェッサーKさん(以下、TPKさん)によれば、導流帯は「安全かつ円滑に車を誘導するために設けられた、車が通らないように設置してある部分」なので、基本的に車が走行するためのものではないとされています。そのため、教習所では「通る」とは指導できないと考えています。
一方で、導流帯を走行すること自体は道交法上、処罰の対象にはなりません。立入禁止部分や安全地帯とは明確に区別されています。ここで問題になるのは、個々のドライバーが道路交通法第一条の「目的」をどれだけ考慮しているかです。
この法律は道路における危険を防止することを目的としており、ドライバー自身が安全を確保する義務があります。
リプライを見ると、導流帯を踏むように教習所で指導されたという方も多く見受けられます。TPKさんの個人的な意見としては、それはあくまで「この状況なら」という言葉が省略されていると考えます。
しかし、教習生の立場では「踏みましょう」と指導されたら、その後の人生において「全ての導流帯は踏んでもいい」と解釈してしまう可能性があります。
「ウインカーをきちんと出していれば、ゼブラゾーンを踏んで直進してきた方が悪いのでは?」という意見もありますが、これは「白か黒か絶対的な答え」を導くのが難しい問題です。右折レーンに入るためにゼブラゾーンを避ける場合、右に進路を変える際には3秒前合図と右後方の確認義務が発生します。一方で、導流帯を踏んで直進する車にも、進入車両を警戒する義務があります。
どちらの車がどの位置にいるか、進入車両の合図はいつだったのか、どちらの進行が「妨害」に当てはまるのかなど、具体的な状況に応じた判断が必要です。
根本的な「事故を防ぐ」精神の中で少しでも「自車優先意識」が芽生えてしまった場合、過失が発生する可能性があります。過失割合やどちらが悪いかに目を向けるのではなく、どうしたら安全なのかを考えて運転することが大切です。TPKさんは、「法の落とし穴ばかりに目を向けず、グレーゾーンにおける『事故を防ぐ対処法』を多く持つドライバーこそが優れたドライバーだ」と述べています。
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